亡くなる2~3年前当たりから急に介護が必要になったという話をよく聞きませんか?うちのお母さんはまだ元気だから介護なんて必要ないと思っている人もいるかもしれませんね。
介護状態はいつ誰がどのようなことがきっかけでなるのかわかりません。極めて日本では、介護のサービスが充実しているので、介護サービスを利用する人向けの解説はたくさんありますが、もし介護を利用していた最中に亡くなった場合の解説が少ないのが現状です。
役所の人もケアマネの利用制度については説明してくれますが、亡くなった後のことはあまり聞きませんよね。説明書の一覧に書いてあっても亡くなってからについて具体的な指示を見る人はあまりいません。
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今回は、もし万が一のことが起きたらスムーズに行動できるように、どのような手続きを行えばいいのか具体的に解説していきます。
ケアマネ等公的福祉サービスを利用していた場合介護保険証の返却が必要です
公的なサービスとして、高齢の方にはケアマネを利用している人も多いのではないでしょうか。実はこのケアマネを利用していた人が亡くなられた場合、介護保険証の返却が必要になります。
返却期限は亡くなられてから14日以内と決まっているので、比較的優先度を高くしてスムーズに手続きを行う必要があります。
返却手続は、世帯主変更時に世帯主になる人が行うとスムーズにいきます。誰でも手続きができるわけではないので、他の手続きと一緒に済ませることが多いです。
介護保険証をここではじめて聞く方もいるかもしれません。中には、介護保険証がなにか知らないから紛失してもうないという人もいることでしょう。
では、時間を介護保険を利用するとき前に戻して解説していきます。
そもそも介護保険証とは何か?
引用:京都情報館
そもそも介護保険証とはあまり聞きなれない言葉ですよね。国民健康保険証なら聞いたことがあるけどいったいどういったものなのか解説していきます。
介護保険証はどんな人に発行されるのか?
介護保険証とは、65歳以上なら市区町村役場から交付されます。介護保険証をもらうには申請は必要ではなく、65歳を迎えられた時点で対象者のもとに届きます。
また40歳から64歳以下の場合は、特定の病気により要介護・要支援の認定を受けた人に介護保険証が発行されます。
介護保険証は何に使われるのか?持っているだけでは効力は発揮しない
介護保険証は、ケアマネといった公的サービスや介護をしてもらうときに利用します。
持っているだけではただの紙切れ書類1枚です。誰しもが亡くなるまで介護なしで健康的な生活を送るのがベストですよね。しかし、人生何が起きるかわかりません。いざというときには家族の誰かが公的サービスを利用するときに介護保険証を提出します。
介護保険証の有効期限
介護保険証の有効期限はありません。平成17年10月から有効期限が撤廃されました。
高齢の方は平成17年10月以前に介護保険をもらっている場合は、有効期限が記載されています。新たに発行されているとは思いますが、届いていない場合は、有効期限は撤廃されているのでお手元にある介護保険証で一生涯利用できます。
では、介護保険証がどのようなものかわかりました。公的サービスや介護を利用している人は利用先に、利用していない場合は自宅にあります。
亡くなった後は、国の制度なので当然返却義務が出てきます。ではどのような手続きを踏めば介護保険証を返却できるのか説明していきます。
介護保険証を返却する手続き
では、実際に公的サービスを利用していることを前提に利用者が亡くなられた場合の手続方法について説明していきます。
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返却方法は、他の手続きとは違って比較的簡単なので、他のものと合わせて行ったほうが漏れがありません。他にも市町村役場で行う手続きがあります。後ほど紹介していきます。
STEP①ケアマネ亡くなった旨を連絡
まずは、ケアマネに、利用者が亡くなった旨を伝えましょう。介護保険証はケースによってケアマネが管理のために持っていることがあります。もしケアマネが管理していたら返却を要請してください。
もし、公的サービスを利用していない場合は、自宅に介護保険証があります。市町村役場に出向く前に用意しておきましょう。
STEP②市町村役場に介護保険証と印鑑を持って出向く
介護保険証が手元に戻ってきたら、介護保険証と印鑑を持って市町村役場に出向きましょう。添付書類は、印鑑だけなので、簡単に返却手続きが終わります。
一部の人は以下の手続きも!
また、一部の人は以下の必要書類が必要な場合もあります。
- 介護保険負担限度額認定証(交付を受けている方のみ)
- 保険料過誤状況届出書(還付金が発生する場合)
具体的なことは、市町村役場のスタッフにお尋ねになってください。
STEP③ 介護保険資格喪失届を書く
介護保険証と印鑑をもっていくと、スタッフから介護保険資格喪失届をもらいますので、必要事項を記入して提出完了となります。
介護保険証の返却時に起こる疑問を解決
介護保険証の返却の際によくあるトラブルについて記しておきます。葬儀の後の手続きは、非常にバタバタしますので、介護保険証の場所が分からなかったり、またはサービス利用前に亡くなったときはどうすればいいのか一瞬パニックになります。
この2つの状況になったときには以下のことを参考にして冷静に対処しくださいね。
疑問①介護保険証探したけど紛失した場合
一番よくあるのが、介護保険証の紛失です。公的な書類なので、なくすと慌てますよね。しかし、心配しないでください。
介護保険証をケアマネに聞いてみたけどなかったり、自宅を探し回ってもなかった場合には紛失した旨を市町村役場に正直に申請してください。
すると、スタッフが喪失した場合の手続きも合わせて案内してくれます。指示に従って行動してください。
疑問②介護保険証を使って認定制度を受けている最中に亡くなった場合
介護保険証を使って、介護認定を受けている最中に残念ながら亡くなられた場合です。サービスも利用していないので特に手続きもしなくてもいいのかと思いますが、手続きが必要となります。
亡くなられた方が65歳以上の場合
まずは、手続方法のとおりに市町村役場へ介護保険証の返却を行い、介護資格喪失届を提出します。加えて、要介護・要支援認定申請の取り下げ申請書で手続きを行います。
亡くなられた方が40歳から64歳の場合
市町村役場にて、要介護・要支援認定等申請取り下げ申請書の提出のみで手続き完了となります。介護保険証も届いていないので返却も資格喪失届も必要ありません。
介護保険証返却と同時に済ませられる手続き一覧
葬儀のあとは、手続きで大変です。特に漏れがあると何度も市町村役場に足を運ばないといけなくなります。忙しさからわけがわからなくなる人も後を絶ちません。
今回は、介護保険証返却と同時に行える手続きをリストにしました。チェック一覧リストとしてお使いください。
- 世帯主の変更届
- 国民健康保険の保険証の返却、資格喪失届(該当者のみ
- 後期高齢者医療保険証の返却(該当者のみ)
まとめ
今回は、介護保険証の返却が必要であること、返却の手続方法について説明してきました。返却手続きは印鑑だけで済みますので、比較的かんたんな部類になります。もう一度大事な点をまとめていきます。
- 介護保険証は亡くなってから14日以内に返却
- 手続きは亡くなられた方の市町村役場で行う
- 必要なものは印鑑のみ
- 介護保険資格喪失届の提出にて手続き完了
合わせて市町村役場で完了できる手続きは早めにしておきましょう。世帯主変更届時に保険証類すべて返却すると比較的スムーズに行いやすいです。
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