葬儀豆知識

葬儀費用を払っても相続放棄できる?

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葬儀が終わって、実際お支払するときには、香典から支払うのが一般的です。香典でお支払額が足りるなら何も問題はありません。しかし、中には、香典だけでは支払いができず足りない事態もでてきます。足りない場合は、何も考えずに亡くなった方の財産から支払います。

問題は、そこからです。亡くなった方の遺産はプラスであれ、マイナスであれ相続をしないといけません。借金がある場合には、相続を放棄したい方がほとんどです。また、事前に親の借金があるとわかっている場合は、絶対放棄すると意気込んでいる人もいます。

今回、相続放棄を前提で、葬儀費用を亡くなった方の貯金から支払っても相続放棄はできるのかについて解説していきます。

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葬儀費用を払ったあとの相続放棄について

相続放棄を前提で、葬儀費用にいくらか充てたあと相続放棄はできるのでしょうか?本来ならばのちほど紹介する民法で葬儀費用に充てた場合原則として相続放棄は認められていません。

では、実際は、どうなのか見ていきましょう。

葬儀代を亡くなった方の預金から支払ったとしても認められる

結論からすると、葬儀代を亡くなった方の貯金から支払った場合、あとからでも相続放棄はできます

のちほど紹介する民法では、きっちり亡くなった方の財産(遺産)を一部使うと相続放棄はできないと書いてあるのに、葬儀費用の場合はできるのです。一見すると矛盾するように見えますが、やはりこの世の中、法律通り全て拒否すると困る人が大勢溢れかえってしまいます。

民法では相続放棄ができるのに、できない、認められないという矛盾状況を生み出し、我々まで混乱してしまいます。結局のところどうなの?と。といったところで、一定の条件で相続放棄を認めることになったのです。

ただし身分にふわさしい程度の葬儀場合のみ

一定の条件は、『身分にふさわしい程度の葬儀の場合』のみです。ここが非常に重要なポイントとなります。

身分にふさわしいもわかりにくい表現ですが、極端に言えば、例えば亡くなった方が社長だった場合、社長なりの葬式があります。もしこれが、一般サラリーマンなのに、社長レベルの葬式をすると身分にふさわしいとは言えないですよね?

特に、借金があるのに生前から葬式くらいは豪華にと言ってる人は要注意です。相続放棄をしたいのに、豪華すぎる葬式なので放棄は認められませんとなるとショックどころではりません。

最後の最後は、身分相応の葬儀にしなさいということです。

なぜ葬儀費用を払っても相続放棄できるのか?

では、なぜ葬儀費用を支払ったあとでも、相続放棄ができるのでしょうか?先程、民法では亡くなった方の貯金を使うと原則相続放棄はできないと説明し、身分相応の葬儀なら認められるという話をしました。

実際の裁判の判決で相続放棄ができると判例が出ているから

実際、葬儀代なら使っても相続放棄ができるという判例は昭和11年9月21日に出ています。

この過去の判例があるということは、判例が出る以前でも相続放棄はしたいけど、香典では葬儀代が支払えないといった事態が多かったことが予測されます。その当時は、少しでも使えば相続放棄はできず、なにもかも相続しないといけない風潮にあったと考えられるのです。

しかし、この世の中、必ずしも香典で全額支払えるとは限らないのです。香典は、変動しますし、葬儀に関して知らせたところでどれくらいの人数が来るのか見通しがたたないからです。

では、実際に相続放棄に関して民法にはどう書かれているのか見ていきましょう。

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相続放棄に関する決まりは民法921条に定められている

相続放棄に関しては民法では以下の通りに定められています。

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

出典URL:民法

民法921条では、きっちり相続財産の全部または一部使うと相続放棄はできないと定められているのがわかります。この様子だと1円でも使うと一部とみなされ、相続放棄はできない印象が強いですよね。

また、文中にある第915条第1項の期間内は、3ヶ月となっています。3ヶ月以内に決めないと相続するという認められてしまいます。

本来なら一部でも相続放棄はできないが、ポイントは身分相応の葬儀にある

しかし、全て民法通りにしてしまうと、商売が成り立たなくなってしまいます。ということで、身分相応の葬儀という条件が設けられたと考えられるのです。

一般的に、香典から葬儀代を出し、足りないから亡くなった人の金額を一部使っても相続放棄はできるようになっています。

しかし、気になるのは、身分相応の葬儀の金額です。いくらまでがセーフなのかも人によっては違ってくるのが現状ですが、平均の相場くらいまでならは認められます。

しかし、中には認められないと言われる場合もあります。もし認められない場合はどうすればいいのでしょうか?

相続放棄が認められない場合はどうしたらいいのか?

亡くなった方の財産(遺産)となるので、認められないと言われる場合もあります。そういった場合はどのような対策が考えられるでしょうか。

弁護士に相談

一番手っ取り早いのが、弁護士に相談することです。一番争うポイントは、身分相応の葬儀かどうかです。裁判で、身分相応の葬儀であると認められれば、相続は放棄できます。法律に関しては、弁護士に限ります。相談は無料のところがあるので、納得行かない場合は、相談しにいきましょう。

何もしないでいると、そのまま泣き寝入りして相続をしないといけなくなります。

まとめ

今回は、葬儀費用を払っても相続放棄できるのかに関して説明してきました。相続放棄をするときには、身分相応の葬儀をすることです。

民法では、亡くなった方の財産の一部を使うと相続放棄はできないと記載されていますが、過去の判例により、香典返しで足りない部分を亡くなった方の貯金で支払われるのは、民法に違反しているとは判断されにくいです。

むしろ、香典で足りなかったら亡くなった方の貯金でというのは今では多くの方が葬儀費用を支払うときにやっていることです。原則、質素に執り行うと葬儀費用を支払ったあとでも相続放棄はできますのでご安心ください。

ただし、亡くなった方が生前に葬儀は豪勢にと言われ、身分相応以上の葬儀になってしまうと、認められなくなります。ポイントは、身分相応の葬儀なので、この点に注意しておけば問題なく相続放棄ができます。

遺産の相続は、貯金を含め、借金も相続しないといけません。さすがにマイナス面ばかりだと多くの人が、相続放棄を望みます。亡くなった方が借金をしていて葬儀が終わってから借金が発覚したケースも多く見受けられます。相続放棄をしたいけど、亡くなった方の貯金を葬儀にあてたけどできますかの相談も非常に多いです。

ポイントをしっかりと抑えた上で相続放棄をしましょう。

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