大切な家族が亡くなると、葬儀の後にはやらなくてはいけない手続きが山のように降りかかってきます。
そのうちの一部が、遺産相続の手続きです。遺産相続の手続きは、正直一番ややこしいです。ドラマのように泥沼バトルの代表格として描かれているので、人によっては、嫌だな、むしろ少額の方が良かったと思っている人もいます。
しかし、遺産相続で一番厄介なのは、お金の額ではなく、相続の期限です。実際、ある家庭で父が亡くなり子供と遺産相続の話をしてまだ期限まであるからしばらくは大丈夫よねとそのまま放置していたところ、相続の期限が過ぎてしまってあわや大惨事になりかけた話も聞きます。
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今回は、遺産相続の期限を過ぎてしまったら何が起こるか解説していきます。遺産相続の期限があるからと油断していたら大変なことになりますよ。
笑い事じゃ済まされない!遺産相続の期限が過ぎたらあなたの身に起こること
遺産相続は、一人でやるにも難しいし、専門家に頼むにも莫大な費用がかかります。また費用は事務所にもよるので、一律ではないところも悩ましいです。下手をすると、会社員の1ヶ月分の給料が飛びます。
しかし、まだ期限があるからと目をそらしていたらいつのまにか相続期限の3ヶ月はあっという間に過ぎます。
期限が過ぎたら遺産相続はどうなるのでしょうか。
遺産の相続は借金も全額相続
まず、一番理解しておきたい点は、遺産相続は相続決定の3ヶ月を過ぎると、自動的に全ての遺産を相続することになります。
土地や故人の資産といったプラス財産を含め、借金といったマイナス財産も容赦なく相続されます。
遺産相続について何もしないと自動的に全額相続したとみなされます。相続まで誰に対しても3ヶ月という猶予期間がありますが、まだ大丈夫よねと思っていると本当にすぐに3ヶ月経って、その頃には忘れている絶妙な期間です。
なるべくすぐにしておきたいです。
隠し財産発覚で一気に生活苦になる
更に恐ろしいのが、隠し財産です。隠し財産と聞くと、離婚や何かしらの事情で相手が財産を隠しているのではないかとというイメージが強いですが、葬儀後に発覚するパターンもあります。
例えば、家族に内緒で消費者金融に借金をしていた場合や家族に内緒でFXをやっていたといった場合です。今や銀行の口座もネットでの開設が可能となっています。したがって、会社員なら簡単に隠し口座ができます。
なので、安易に「うちには相続するほどの財産がない」と考えるのは大変危険です。
実例で故人が妻に内緒でFXをやっており、担当者の連絡で相続人がはじめてFXのことに知り、そのときたまたま経済状況が悪化して資産が大きくマイナスに動きました。そのときには、相続期限を過ぎてたのでマイナスの財産を相続し生活が一気に苦しくなった話もあります。
しかし、できればこういった展開は避けたいですよね。相続もスムーズに済ませたいのが本心ではないでしょうか。
でも、遺産相続に関しては期限が来るまで放置してしまうことのほうが多いです。なぜでしょうか。その謎に迫っていきます。
遺産相続について期限が来るまで放置してしまう理由
遺産相続について、あることを知ってもどうしても後回しにしてしまいがちです。確かに、素人知識では太刀打ちできないのが遺産相続ですが、放置してしまう理由は、他にもあります。
相続する側は故人の資産には期待していないから
理由のうちの一つは、相続する側が故人の資産が相続できるほどではないと期待していないことにあります。実際不動産相続の相談窓口が2017年に行った「相続に関する意識調査2017」では、相続する側は相続できるほど資産がないと回答したのが約8割です。
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つまり、8割が遺産相続できるほどの資産はないと考えているのです。資産がないなら、話を切り出す必要もなく対策も必要ありません。また、目に見える範囲でローンも終わっていれば、土地だけとなるので相続しても問題ないと考えるようになります。となると、そのまま放置でも問題はないと何もしないまま実際放置をしてしまうのです。
相続期限が過ぎて困ったとならないように相続をスムーズに済ませる3つのポイント
遺産相続をスムーズに済ませるポイントは、大きく分けて3つです。
一番のポイントが財産の把握です。ここで正確に把握しきれないと一気に相続することになります。
ポイント①相続の期限は3ヶ月!それまでに財産の把握を
1つ目のポイントが、財産の把握です。相続の期限は3ヶ月しかありません。まだ大丈夫と思っていては他の手続きもあるので、あっという間に時間が過ぎていきます。
生前故人の言動がなんとなく怪しかった、どうも何かあるのではないかという勘が働いた場合は、隠し財産がある可能性が高いです。隠し財産の代表格は以下のとおりです。
- FXや株の投資口座
- 消費者金融からの借金
- へそくりといった口座
隠し財産が疑わしい場合は、1ヶ月以内に故人の部屋の遺品整理することをおすすめします。隠し財産の多くは、銀行口座であることが多く、契約したときの通知書がかならずあります。借金の場合は、消費者金融から郵便物です。
ポイント②遺産相続についてどうするかは3つの選択肢がある
2つ目のポイントは、相続の手段です。相続と聞くと、全部相続するか全部放棄するかのイメージが非常に強いです。が、選択肢は3つあります。単純承認、限定承認、相続放棄の3つです。具体的に説明していきます。
単純承認
単純承認は、遺産のものはプラスであろうがマイナスであろうが全て相続するという意味です。遺産相続で何もしなかった場合は、相続期限の3ヶ月を過ぎると単純承認したとみなされます。
限定承認
限定承認は、プラスの財産もマイナスの財産も相続します。が、単純承認と違うところは、遺産から負債を弁済して残った部分が相続できる点です。
相続財産が具体的に把握できない場合は、相続期限の3ヶ月以内に手続きをしないと認められません。
相続放棄
相続放棄は、一切の財産を相続しないことです。こちらも限定承認と同様、相続期限の3ヶ月以内に手続きをしないと認められません。
財産が借金といったマイナスの財産が多すぎて生活が圧迫されることが目に見えている場合や、限定承認でもマイナスの財産が多すぎる場合に有効です。ただし、全て放棄するので、その土地に住み続けることは困難になります。
ポイント③遺産相続は自分で行うか専門家に頼むかの決断
3つ目のポイントは、遺産相続は自分で行うか専門家に頼むかの決断です。決断の有無は故人の生前の態度です。普段の態度があるときからなんか怪しいと疑念を疑っている場合は、専門家に依頼したほうがいいでしょう。
なぜ専門家に依頼した方がいいのかというと、金融機関の照会ができるので、隠し財産が一発でわかります。相続する額も具体的に決まるので財産の把握がしやすいです。
まとめ
今回は、相続を放置していると何が起こるのかを説明してきました。特に一番の恐怖は、相続をしって3ヶ月を過ぎると、自動的に全財産を相続することになります。
隠し財産の発覚により、思ったより借金の額があったという話もちらほら聞きます。
個人の財産把握も今やネットで簡単にお金を得ることができるので、自分ひとりでは把握が困難です。専門家に依頼する余裕がなければ、かならず相続をしってから3ヶ月以内に、限定承認か相続放棄かを決断して手続きをしてください。
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