家族が亡くなった後の手続き・流れ

ひとり親家庭になったら児童扶養手当を申請する

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ある日、一家の大黒柱が亡くなり、まだ就学にも満たない子供が一人。経済的に苦しくて、両親からの援助も厳しかったとき、生活に困りますよね?こういったときには、ひとり親の家計を援助してくれる公的制度で児童扶養手当があります。

児童扶養手当と聞くと、離婚したときに申請するイメージが強いです。現に、死別よりかは離婚で申請される人のほうが割合が多いです。しかし、死別も児童扶養手当の対象になります。この点を忘れずに理解してください。経済的に苦しければ公的制度を利用して少しでも足しにしましょう。

今回は、児童扶養手当について徹底的に解説していきます。

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児童扶養手当とは?

まず、児童扶養手当とはどういった制度なのか見ていきましょう。子供の就労に関して大切な援助のお金です。

概要:児童扶養手当法に基づいて制定されたひとり親のための制度

児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づいて制定されたひとり親の子供のためにある制度です。以前では母子家庭のみ対象でしたが、今では、父子家庭でも対象になり、総称してひとり親のための制度となりました。

離婚、死別の他にも親が一定の障害状態だったり、安否不明の状態でも児童扶養手当の受給の対象となります。

子供の対象年齢は、18歳までとなっています。大学入学するときには対象にならないことを理解しておきましょう。

児童扶養手当の支給日

児童扶養手当の支給日は、年に6回です。支給のスケジュールは以下のとおりです(大阪府の場合の例)。2019年は制度変更になるため、年に5回となっていますが、11月以降は奇数月のお支払いに変更になります。2020年以降は1月、3月、5月、7月、9月、11月の6回となります。

<2019年度支給スケジュール>

  • 4月期(12月分から3月分まで) 4月11日支給
  • 8月期(4月分から7月分まで) 8月11日支給 ※更新月(現況届提出)
  • 11月期(8月分から10月分まで) 11月11日支給
  • 1月期(11月分から12月分まで) 1月11日支給
  • 3月期(1月分から2月分まで) 3月11日支給

児童扶養手当の決まりとして、8月が更新月となります。更新月になると現況届を書く必要があり、この書類を書いて提出しないと次の更新は基本的にありません。忘れずに行うようにしましょう。

児童扶養手当の支給金額

続いては、児童扶養手当の支給金額についてです。年度や所得制限、子供の人数によって違ってきます。

<児童扶養手当の支給金額(満額)>  ※2019年度4月以降大阪府の場合(市区町村によって若干違ってくる)

  • 子供1人:42,910円
  • 子供2人:53,050円(子供1人+10,140円)
  • 子供3人:59,130円(子供2人+6,080円)

上記の額は、支給額の満額になります。年収によってこの額から引かれていきます。詳しい計算方法については次の計算方法を御覧ください。

児童扶養手当の計算方法

年収によって、満額から低くなる計算になっています。計算式が複雑になるので、説明は割愛します。子供の人数が増えることによって、若干数値が変わってきます。大阪府を例にして支給金額を計算式をお伝えします。

子供が1人

子供が1人の場合、年収所得によって制限がある場合は、42,900円から10,120円の間で支給額が変動します。年収が増えれば増えるほど、児童扶養手当の金額も減ります。

手当月額=42,900円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0229231 ※計算結果は、10円未満四捨五入

子供が2人

子供が2人の場合、10,130円から5,070円の間(加算)で変動します。加算額で計算しているので、実際は、53,030円から47,970円の間になります。計算するときには、42,900円に手当月額を加算すると正確な支給金額が出ます。

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手当月額=10,130円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.003538 ※計算結果は、10円未満四捨五入

子供が3人

子供が3人の場合は、6,070円から3,040円(加算)で変動します。実際の支給金額は、59,100円から56,070円の間です。計算するときには、子供2人の53,030円を加算しましょう。

手当月額=6,070円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0021189 ※計算結果は、10円未満四捨五入

児童扶養手当の手続方法

では、児童扶養手当の手続き方法について説明していきます。児童扶養手当は自分で手続きをしてはじめてもらえます。

手続き先はどこで行うのか?

まず初めに手続き先についてです。手続き先は、お住まいの役場です。役場に出向くと受付があるので、児童扶養手当と言えば、該当の課まで案内してくれます。

手続書類

手続書類は、認定請求書に必要事項の記載と添付書類となります。

お住まいの市区町村の役場の指示に従ってください。また、マイナンバーを提出している場合、年収の申告が不要になります

必要な添付書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
  • 外国籍の方は在留カードの写し
  • その他必要書類(市町村役場にて確認)

児童扶養手当の受給から更新までの流れ

最後に、児童扶養手当の受給から更新までの流れをまとめてみました。以下の通りです。

①申請書類の提出完了

まずは、申請書類の提出を行います。申請書類を提出すると、児童扶養手当の請求に必要な審査が行われます。審査まで時間がかかります。2ヶ月くらいをめどにしておきましょう。

審査が終わるタイミングは、申請書類を提出したときにどれくらいかかるのか役所の人が教えてくれます。もし、児童扶養手当の支給が決まれば次の段階に進みます。

②決定通知が届く

もし、児童扶養手当が必要な人と判断されたら、決定通知が申請者の住所に市区町村役場から届きます。しかし、決定通知が来たからすぐに支給というわけではありません。この後の段階に進みます。

決定通知が届くと次の段階もわりと早いです。

③児童扶養手当証書が届く

決定通知が届いたら、児童扶養手当証書が届きます。これが1年間児童扶養手当を支給する証明書になります。なくさずに保管しておきましょう。児童扶養手当証書がきたら、初回振込みまではすぐです。

④振込開始

初回振込みがはじまり、申請月から計算されて支給が始まります。初回請求が終われば、制度の決まりに則って支給がされます。2019年度11月以降は奇数月支給に変更となります

⑤児童扶養手当の現況届を書く(毎年8月)

8月になると、児童扶養手当を受けている人全員に現況届が届きます。この現況届は実質更新するかの問いかけになるので、次回以降も更新を希望する人は必ず書いて提出しましょう。

もし、現況届を出さなければ、児童扶養手当の支給は更新がないと市区町村の役場から判断され支給が終了します。

⑥③の新しい証書が届く

現況届を提出すると、新しい証書が届きます。更新手続きは以上です。

⑦児童扶養手当の振込

④と同じように、児童扶養手当の振込が開始されます。以後は⑤から⑦を児童扶養手当が申請できる年代まで繰り返します。

まとめ

今回は、児童扶養手当についてまとめてきました。

  • 児童扶養手当は死別でひとり親になっても支給の対象になる
  • 支給金額は、年収によって違ってくる
  • 手続きは、市町村役場
  • 児童扶養手当の更新は8月に現況届を書く

子供は進学にお金がかかります。ひとり親になって限界を感じている方、もしかしたら児童扶養手当で支給されるかもしれません。細かな条件は市町村役場へ相談にいきましょう。

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