相続

一人でもできる遺産相続放棄の手続きを徹底解説

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遺産相続の放棄は、ただただ自分の心の内で放棄すると決めていてもダメです。なぜかと言うと、遺産相続放棄の手続きは、所定の手続きをしないと認められないからです。

ここで注目しておきたい点は、誰に放棄を認めてもらうかになります。遺産相続の放棄は、家庭裁判所の承認が必要です。

今回は、遺産相続の放棄を予定している人にどのような手続きをすすめれば放棄として正式に認められるか解説していきます。

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遺産相続放棄の手続きは一人でもできる

遺産相続放棄の手続きというと、複雑で難しいので弁護士といった専門家に依頼したほうが早く済むのではと思っていませんか?

実は、遺産相続放棄の手続きは、確実に相続する人が自分1人しかいないとわかっている場合、一人でもできます。そういった場合、遺産相続放棄の手続きはそれほど複雑ではありません。

期限内であれば、いつでも放棄はできます。ではその期限はいつなのかを解説していきます。

相続放棄の期限は相続が発生してから3ヶ月以内

相続放棄できる期限は、相続が発生したことをしってから3ヶ月以内となります。この相続が発生したことを知ってからというのがポイントです。

たとえば、旦那がなくなったけど頑なに自分には相続できるものなんて何一つないと信じ込んでいた場合、人によって期限が変わってきます。

基本的には、死亡シたどこかの段階で遺産の話になるのでその話になれば、遺産相続放棄の権利も発生していると考えます。

では、遺産相続を放棄したほうがいいケースについてお話します。

相続放棄はマイナスの財産が明らかに多く自分たちでは払っていけないときに有効

遺産相続を放棄したほうがいいケースは、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いとわかっていた場合です。またマイナスの財産がどう考えても個人で支払う限度を超えているときにも有効です。

ただし、一度相続放棄をするとあとから放棄を止めることはできません。また放棄をするとプラスの財産も相続ができなくなります。明らかに借金のほうが多ければ迷うことなく相続放棄でもかまいませんが、プラスの財産がそこそこある場合は放棄は、限定承認といいプラスの財産分だけマイナスの財産も相続する方法もあります。

 

遺産相続放棄の流れ

では、次に遺産相続放棄の流れについてです。遺産相続放棄の手続きは最終的に故人が最期に住んでいた地域の家庭裁判所の管轄になります。どのような手続きが必要か説明していきます。

STEP①必要な書類を集める

1つ目は、必要な書類をあつめることからです。遺産相続放棄に必要な書類は以下のとおりです。

必要な書類

  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票または戸籍の附票
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手

相続放棄申述書は、家庭裁判所のサイトからダウンローできます。該当サイトの8.申立書の書式及び記載例からです。わざわざ市役所の帰りに申述書をもらいにいくためだけに家庭裁判所へ足を運ぶ必要がありません。

収入印紙は、申述書に貼り付けるために必要なものです。

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STEP②故人の最期の住所を管轄する家庭裁判所へ必要な書類を提出(郵送でも可)

2つ目は1つ目で紹介した書類を故人の最期の住所を管轄する家庭裁判所へ必要な書類を提出します。提出する手段は、自分で所定の家庭裁判所に出向くか、郵送でも対応しています。

STEP③家庭裁判所から照会書が送られてくるので記載して再送

3つ目は、家庭裁判所から照会書が送られてきます。照会書に必要事項を記載して家庭裁判所へ送り返します。問題がなければ次の工程へ進みます。

STEP④相続放棄申述受理通知書が自宅に届いて相続放棄完了

相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送られてきます。相続放棄申述受理通知書をもってはじめて、相続放棄ができたことを意味します。

最後に遺産相続を放棄すると、自分には関係なくなりますが、親戚に迷惑がかかることがあり、トラブルの発展のもとです。

 

遺産相続を放棄したら知っておきたい衝撃事実

遺産相続が放棄できたらほっとしますよね。しかし、相続を放棄してから思わぬトラブルに発展するケースも考えられます。自分は放棄してから関係ないと思っていると今後の親族関係と悪化する可能性があります。

相続を放棄すると法定相続人全員に駆け巡る

1つ目は、相続を放棄した直後の話です。相続を放棄したら、それで終わりと思われるかもしれませんが、相続人1人が放棄すると次に相続する人に権利が移ります。これを律の決まりによって定められている全員に相続権が移行していきます。法定相続人の優先順位は以下のとおりです。

法定相続人の優先順位

  • 第1位:配偶者、配偶者の子、配偶者の孫
  • 第2位:故人の父母、故人の祖父母
  • 第3位:故人の兄弟、故人の兄弟の配偶者、故人の兄弟の子

たとえば、父、母、子が一家族、父に兄弟が1人いる家族構成とします。父がなくなり、配偶者及び子が遺産相続を放棄するとします。するとこれで終わりだから相続人はいなくなると思いきや、一家全員が相続を放棄すると、相続する権利は父の兄弟に移行します。

兄弟が遺産相続する権利があると知っていればいいのですが、普段は遠方ぐらしで最近になって亡くなったことを知っただけでは遺産相続する権利が自分にあるとまではなかなか気が付きにくいです。

遺産相続の対象について具体的に知っておかないと思わぬところでトラブルになります。遺産相続の法定相続人は以下の通りです。必ず該当する人を全員呼んでから全員一斉に手続きをするといいでしょう。

最低でも、遺産相続をする場合には、自分の甥姪までに声をかけるようにして手続きを進めてください。

法定相続人全員が相続を放棄すると国管轄の物になる

2つ目は、法定相続人全員が相続を放棄するとどうなるのでしょうか。つまり自分の甥姪も相続を放棄すると、定められた法定相続人全て相続を放棄してしまうことです。

定められた法定相続人がいなくなれば、財産は国管轄のものになります。

 

まとめ

今回は、遺産相続の放棄の手続きについて解説してきました。マイナスの遺産が明らかに多い場合や相続しても自分たちでは払っていけない額がある場合に遺産相続の放棄は有効な手段です。

手続きは、故人の最期に住んでいた地域の家庭裁判所に必要な書類を郵送か直接提出しにいきます。放棄が認められれば家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いてはじめて遺産相続の放棄ができます

自分の手元からなくなりますが、自分の子や孫、甥姪がご存命の場合は注意が必要です。遺産相続は誰かが放棄すると次に優先順位が高い人に相続されていきます。

思わぬトラブルが起きる場合もあるので、遺産相続を放棄する場合は対象になる人を全員集めて一斉に放棄する手続きをすることをおすすめします。

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