相続

遺産相続の手続きを自分でやると時間かかる?期限は10ヶ月以内!

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遺産相続手続きは、代行センターといった専門の機関に依頼するとお金がかかります。唐突に数十万円も出ませんよね。相続費用も代行センターによって違ってくるので一律とは言いません。お金をかけたくない場合は自分で手続きをすることもできます。

今回は、遺産手続きを自分で行う場合にかかる時間を紹介していきます。遺産手続きは時間との戦いになるので、できれば短い間で済ませたいものです。あわせて短く終わらせるコツも記していきます。

遺産手続きを自分でやるとかかる時間はMAX10ヶ月

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まずは、遺産手続きを自分でやるとかかる時間です。正確には人によって差が出てきます。どういうことかというと、相続人の人数です。少なければすく終わりますし、多ければ話し合いも必要になることがあるのでその分時間がかかります。

しかし、遺産相続ができる期限が10ヶ月と決まっています。最大でも10ヶ月まで時間をかけられないのです。この10ヶ月は、相続人が1人であろうと10人いようとこの期間は変えられないのです。

なぜ10ヶ月という数字が出てくるのかというと、遺産相続手続きの流れを解説!完了までの期間はわずか10ヶ月にまとめています。遺産相続の手続きの終わりは、相続税の申告と納付です。

では、相続人が多ければ効率よく手続きをする必要が出てきます。相続まで話し合いで1年以上かかりましたでは論外です。効率よく相続が終わるように方法をまとめました。

遺産相続を10ヶ月以内に終わらせるコツ

では、どのような方法をとれば遺産相続を10ヶ月という期限内に終わらせることができるのでしょうか。ポイントを4つにまとめました。

ポイント①役所、税務署、法務局の営業時間は平日のみと心得る

1つ目は、役所・税務署・法務局といった公的機関の営業時間です。公的機関の営業時間は平日のみとなるので、会社員の人はわざわざ休暇を取らなくてはいけません。

遺産手続きをする上で、第一の弊害となります。人によっては何度も足を運ばないといけないので、休暇を何日も取る必要があります。

特に会社員の場合は確定申告も会社で行うため、公的機関に積極的に足を運ぶ機会がありません。漠然と土日にしか空いていないと思っている人が多いので、用事のついでに遺産相続といった考えでいくと、せっかく行ったのに営業時間が過ぎて休みが無駄になりかねません。

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また手続きで1日かかる場合もあるので、休みは多めに取得したほうがいいでしょう。連続で取れるなら連続で2〜3日程度とったほうが手続きに集中できます。

ポイント②不動産名義変更の登記申請は事前相談から郵送かオンラインで行う

2つ目は、不動産名義変更の登記申請です。時間があまり取れない場合は、事前相談だけ法務局で行い、相談だけであとは自分でできそうと判断できれば、申請自体は郵送かオンラインで行います

オンラインで行う場合のURLは以下のとおりです。

メモ

登記・供託オンライン申請システム
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html

事前相談でスタッフが複雑だと判断すれば、司法書士の依頼を勧めてくる場合もあります

ポイント③相続についてマイナスのものが出てくれば生前にどうするのか決めておく

3つ目は、相続についてマイナスの遺産がある場合です。最近終活が話題になってきているので、自分の死後はこうしてほしいといったことを生前にいうことは、おかしいことではなくなりました。

相続についても相続人が自分の子供だけとなっているときには、事前にマイナスの遺産については放棄しなさいと具体的指示があれば、遺産手続きに放棄の手続きにすぐ着手できます。

一番時間がかかるのは、何も決まっていないときにマイナスの遺産がどこからともなく出てきた場合です。隠し事をして死後借金が発覚といったケースも見受けられます

相続は揉めるので、以後相続人同士の関係が悪くなる場合もあります。できるだけ相続はどうしてほしいかの指示も必要です。

ポイント④相続人についても生前に確定できる範囲で確定する

最後のポイントは、相続人についてどれくらいいるのかを生前に確定させておくことです。確定まで至らなくても最低でもこれだけはいることを明らかにしておいたほうがいいです。

もちろん事情で明らかにできない場合は別です。明らかにしても問題がない場合は積極的に相続人はこれだけいると話しても問題ではありません。

相続人の確定も非常に時間がかかる項目です。相続人が国内にいればいいのですが、中には海外で生活しているケースも考えられるのでそうなると連絡が取りづらい等の問題が起こります。

まとめ

今回は、遺産相続を自分でする場合にかかる時間についてお話しました。遺産相続が終わるには、相続税の申告、納税まで10ヶ月しかありません。この10ヶ月を通して遺産相続人の確定から、相続の財産までの調査を自分で行わないといけません。

また、不動産の名義変更には法務局に出向ことが必要であり、相続人が会社員の場合は、平日に休みを取る必要があります。用事のついでに遺産相続をすることはおすすめできません。なぜなら、遺産相続は想像以上に時間がかかるからです。

生前に確定できる情報は事前に話し合いで確定しておいたほうが、いざ迎えたときに話し合いの手間を省けます。

 

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