家族が亡くなった後の手続き・流れ

家族が亡くなってから5日間以内にやる手続き一覧

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家族が亡くなると悲しみに暮れて手続きなんてしてる場合ではありませんよね。しかし、実際手続きで追われるのは、葬儀が終わってからすぐ後です。

今回は、なるべく早くすませておいたほうがいい手続きを紹介していきます。最短で5日以内に余裕をもってしたほうが急ぎの書類なのにしていないといったど忘れも減ります。

また、手続きをするときには、早めに終わらせたほうがいい手続き、給付する手続き、解約する手続きを分けておいたほうが日付順に並んでいることが多いのと、一気にできますのでおすすめです。その時のコツも紹介していきます。

大切なご家族が亡くなったら…
取り返しのつかないことになる前にまずは大まかな手順を知っておいてください!
→ 家族が亡くなったらすること【葬儀までの流れと手順】

家族が亡くなってから5日以内にやる手続き

まずは、家族がなくなってからすぐにする手続きです。本来は1週間以内ですが、余裕をもって5日以内にはやってほしい手続きです。

もし、今から紹介する手続きが終わっていないと、葬儀社を決定して葬儀もあげられませんし、ご遺体の火葬もできなくなりますので、必ずしておきましょう。

死亡診断書または死体検案書の受取

まずは、ご逝去日当日、遅くても翌日には死亡診断書または死体検案書がもらえます。死亡診断書は病院で死体検案書は警察からもらいます**。

フォーマットは全く同じです。受け取るときには死亡診断書の場合は、死体検案書に打ち消し線が引かれます。死体検案書の場合は、死亡診断書に打ち消し線が引かれ打ち消し線でどちらをもらったかを見分けることができます。

死亡診断書または死体検案書はお金がかかりますのである程度のお金は置いておきましょう。ちなみに値段は死亡診断書は3,000円から死体検案書は30,000円からです。

この死亡診断書または死体検案書は、一度役所に提出すると手元には残りません。必ず多めにコピーをとっておきましょう。故人が亡くなってから解約するものは、必要になります。

死亡届を提出

次に故人の本籍地の市役所に死亡届を出します。死亡届は死亡診断書または死体検案書とセットで付属しているものです。死亡届を提出することは、死体検案書または死亡診断書を同時に提出することになります。

手続き先は、亡くなった故人の本籍地の役場になります。住民票を移していない場合は遠出になる可能性もあります。

火葬(埋葬)許可証交付申請

続いては、火葬(埋葬)許可証の交付申請です。こちらについては、死亡届を提出すると役所で交付してくれます。

フォーマットは役場によって異なってきます。火葬が終了するまできっちりと保管しておきましょう。

以上が死亡から最高1週間以内、最短で5日以内にしておいたほうがいい手続き一覧です。一度、死亡届を出すと火葬許可証を受け取るまでは自動で進みます

特に注意しておきたいことは、死亡診断書のコピーを多めにとっておきましょう。

亡くなってから早めに手続をするかしないかの見極めポイント

亡くなってからの手続きは、上記だけではありません。名義変更、サービスへの解約、役所に返還するもの、給付を受けるものが一気にのしかかってきます

しかし、手続きと言ってもいつすればいいのかわからなかったり、混乱して手続きをしないといけないのにできていなかったりします。

早めに手続をしておいたほうが良い手続きをさらにポイントとしてまとめていきます。漏れのないように手続き別にわけおくとやりやすくなります。

公的の返還に関わるものは2週間をめどに済ませておく

1つ目は、公的に関して返還に関わるものをピックアップしておきます。公的の返還に関するものは、わりと早めに手続きしておかないといけません。最高でも2週間しか猶予がないので、真っ先に公的へ返還するものをすませましょう。

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公的に返還するものは、年金の受給停止、運転免許証の返還、国民健康保険の返還、介護保険資格喪失といったものです。

名義変更も故人の葬儀が終わってから最低でも1週間以内にすませておく

次に、名義変更が必要なものについてわけておきましょう。名義変更は、亡くなってから1週間以内の期限があることがほとんどです。

世帯主の名義変更、預貯金の名義変更、携帯電話の名義変更、車の所有者の移転変更、ガスや水道等の名義変更といったものがあげられます。

故人の保険の解約手続きは1ヶ月をめどにすませる

次に、保険の解約手続きです。死亡保険金を葬儀に当てる場合は、1週間以内に手続きをすませておきます。

それ以外の場合は、1ヶ月をめどに解約しておきましょう。

公的の一時金請求は2年をめどに済ませる

該当者だけになりますが、公的に遺族年金の受給ができたり、葬儀代のごく一部ですが葬祭費や埋葬料として請求できたりします。

公的に請求できるものは、2年が期限となっていることが多いです。公的に請求する場合はゆっくりしすぎると忘れることが多いので、時間があるときにやっておきましょう。

民間のものは3ヶ月をめどに手続きをすませる

最後に、民間のものです。主にクレジットカードの解約や故人が利用していたサービスの解約といったものです。

期限は3ヶ月をめどに解約手続きを進めてください。特に故人が生前使っていたクレジットカードはわかりやすいですが、会員サービスの月額サービスといったことはなかなか把握しづらいものです。特に今やスマホでは様々な会員サービスがあるので全ては把握しづらいものがありますよね。

不謹慎ですが、全部サービスが把握できないと、「生前に解約しといてくれ」と思う人も多いのではないでしょうか。最後に、なるべく遺族には手間をかけたくない人に生前整理しておくといいものを紹介します。

生前に整理しておくと遺族も助かる手続き

今やクレジットカードは多くの人が使い、月額のサービスの支払いをクレジットカードでといった人が増えてきました。しかし、これだともし万が一のことが起きた場合、自分でもクレジットカードは何枚持っていたかといったことやサービスの利用について把握できなかった場合、遺族は相当苦労をします。

そういうことにはならないように、普段からあまり迷惑をかけないように生前に最低限使うものだけ絞っておいたほうがいいでしょう。

クレジットカードの解約

1つ目は、クレジットカードの解約です。クレジットカードは、このあと紹介する民間のサービスの支払やショッピングの支払い、ポイントが貯まるといった利点があるので魅力的に見えるとすぐ契約してしまう人もいるのではないでしょうか。

実は、クレジットカードの解約は亡くなってからだと死亡診断書が会社ごとに必要なのです。クレジットカードが10枚あれば10枚分死亡診断書が必要になります。自分で把握していればいいのですが、把握していない場合、遺族も探すのに大変苦労します。

いつからかクレジットカードが増えすぎているなと思ったら、使わないクレジットカードは思い切って解約しておきましょう。生前の解約は簡単にできますが、亡くなってからの契約は手間がかかります。

いつでも解約可能な民間のサービス

2つ目は、いつでも解約な民間のサービスです。最近ではいろいろなサービスがありますよね。Amazonの読み放題といったことやApple Musicと様々な民間のサービスがあります。しかし、こちらも故人自身が把握していますが、周りが知らないといったことも多々あります。

こちらについても生前はいつでも解約可能なものがほとんどですので、もう使わないなと思った時点で解約しておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、亡くなってからいろいろ手続きが5日以内にしておいたほうがいいものを中心に紹介してきました。5日以内ならそれほどありません。全員に共通して手続きが必要です。以下のとおりです。

  • 死亡診断書または死体検案書の受取
  • 死亡届の提出
  • 火葬(埋葬)許可証交付申請

これら3つは、市役所に出向くと自動的に火葬(埋葬)許可証の交付まで行います。死亡診断書または死体検案書は、一度市役所に提出すると返してくれないので、他に解約手続きがある場合は、市役所に提出する前に、多めにコピーをとっておくことをおすすめします。うっかり出してしまうと、あとの手続きができなくなるので注意してくださいね。

大切なご家族が亡くなったら…
取り返しのつかないことになる前にまずは大まかな手順を知っておいてください!
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