相続

故人の兄弟にも遺産相続!?自分たちだけで放棄できない理由とは?

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大切な人が亡くなってから、想定外の借金が発覚する場合もあります。弁護士事務所や相続センターといった専門家のトラブルのページでよく見かけるようになりました。

想定外の借金と聞くと、誰しもが放棄をして自分の手元から離れたいですよね。しかし、相続放棄を選ぶときには慎重になってほしいです。家族全員が相続放棄をすれば、一家族から故人の借金から開放されます。

しかし、故人に兄弟がいた場合は話は別です。おじさん、おばさんに相当します。一個人の問題と思っていてはダメです。今回は、故人の兄弟についての遺産相続について解説していきます。

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故人の兄弟(おじさん・おばさん)がいる人は注意!相続放棄を簡単にしてはいけない!

故人に兄弟がいた場合、最悪のケースは借金が兄弟に相続権が移動することです。

通常、故人の兄弟の法定相続順位は第3位です。兄弟にも法的に相続する権利があります。が、順位がかなり低いので、おじさんおばさんは自分には借金の相続を想定していません。また、おじさんやおばさんにも家庭がある場合、故人のことは心配しつつも家庭についてはあまり心配はしません。借金があるとは家族以上に知らないケースもあります。

相続権があるとはいえ、ある日突然借金の電話が家族ではなく、おじさんおばさんのところに来ればどういう気持になるでしょうか?腹が立ちますし、親戚なのに一言ないのと別次元でトラブルになります

 

なぜおじさんおばさんがいる人は簡単に相続放棄をしてはいけない理由

では、なぜおじさんおばさんがいるところは簡単に相続放棄をしてはいけないのでしょうか。理由はただ一つです。

一家庭の借金が故人の兄弟にうつる

ずばり一家族の借金が故人の兄弟に移るからです。別の視点からみると別家庭に借金の相続権が移っているようにも見えます。

詳細は後述しますが、一家族の借金が故人の兄弟に移してしまうことは、これほど迷惑な話はありません。「自分たちでは借金について解決できないから借金払ってお願い」と頼み込んでいるのと同じなのです。

いくら法的に決まっているとはいえ、借金を他人におしつけるほど、おじさんおばさんは甘くはありません。やられたら非常に腹が立ち今後のお付き合いにも影響してきます

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おじさん、おばさんが顔見知りであっても家庭問題は別です。では、実際どういったときにおじさん、おばさんに借金が相続されていくケースを見ていきます。

 

故人の借金が故人の兄弟にうつるパターン

法的に故人の借金が別家庭に移るパターンを見ていきましょう。全部で2パターンあります。

パターン①家庭全員が相続を放棄する

1つ目のパターンは、相続できる家族全員が相続放棄をすることです。遺産相続は、まず配偶者、配偶者の子、孫に移ります。つまり遺産相続で優先順位が一番高いのが一家族です。この家族全員が相続を放棄すると、次に優先順位が高い故人の両親になります。すでに両親は死亡していることもあるので、そのときにはじめて、故人の兄弟に相続されていきます。

パターン②故人の家族が全員亡くなっている

2つ目のパターンは、故人の家族が全員亡くなっており誰も相続する人がないことです。このパターンの場合、兄弟に相続権が移ることは致し方ないことです。相続する人が自分たちしかいないので、故人の兄弟間で放棄するかしないか決めたらいいのです。

しかし、問題は1つ目のパターンです。家族間一斉の相続放棄の手続きが行えば、家族から借金はなくなります。一見楽になりホッとしますが、故人の兄弟に相続権が移行していることにはなかなか気づかないのです。兄弟サイドも相続権に気がつくことができず、多額の借金を気が付かないうちに相続していたといったケースも十分考えられます。これ以上悲しいトラブルはないのではないでしょうか。

 

思わぬトラブルにならないためにできること

では、こういったトラブルできれば防ぎたいものです。故人の借金でおじさん、おばさんを巻き込みたくはないですよね。防ぐためにできることを説明していきます。

日本国内におじさんおばさん(故人の兄弟姉妹)がいる場合は連絡を入れる

まずは、日本国内におじさん、おばさん(故人の兄弟姉妹)がいる場合は必ず連絡を取るようにしましょう。一番やっかいなのは、知らない間に借金を相続していた展開です。そういった展開を避けるためにも事前に連絡しておくことで、兄弟姉妹も相続放棄に向けての手続きが行なえます。

相続放棄の際はおじさんおばさんにも同時に相続放棄をする

2つ目は、おじさん、おばさんが近くに住んでいる場合に有効です。相続放棄をするときは、おじさん、おばさんも同時に相続放棄をすることです。借金のことは致し方ありませんが、相続放棄の方向で話を持っていけば応じてくれます。

相続放棄は、いかなる財産も相続しないという意味なので、おじさんおばさんも一気に相続放棄手続きができて一石二鳥です。また、放棄しているので、トラブルにもなりません。

 

まとめ

今回は、故人の兄弟の遺産相続について解説してきました。通常なら故人の兄弟は相続順位が一番低いので、自分たちには回ってきません。しかし、家族全員が相続放棄をしたり、故人の両親が死亡していたりすると、故人の兄弟にも遺産相続の権利があります。

黙って一家族だけの問題にはせず、遺産相続が発生した場合には、念の為おじさんおばさんまで呼んで相続放棄の手続きを行うことが極めて重要です。

家族間で借金を放棄する場合は、故人の兄弟のことも考えてください。

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