家族が亡くなった後の手続き・流れ

亡くなってすぐ5日以内にやる手続き(会社員のみ)

投稿日:

大切な人が亡くなったら、非常に悲しいお気持ちになります。中には、思い出に浸りたい人も多いことでしょう。しかし、人が亡くなると非常に多い手続きが待っています。今回は、多くの手続きの中から5日以内にやるものを中心にピックアップしました。

手続きのし忘れは、種類によってはトラブル発展のもとになるので、紹介する手続きは、あまり猶予もなくできればすぐにしておいたほうが効率がいいものばかりです。忘れずに手続きしてください。

亡くなってすぐ5日以内にやる手続き!手続きし忘れ注意

大切なご家族が亡くなったら…
取り返しのつかないことになる前にまずは大まかな手順を知っておいてください!
→ 家族が亡くなったらすること【葬儀までの流れと手順】

もし、あなたが会社員だった場合、会社から弔慰休暇がもらえます。あなたが結婚しており配偶者が亡くなった場合は、10日間、あなたのご両親が亡くなった場合には5日間、祖父・祖母・兄弟がなくなった場合は、2日間です。この特別休暇を使って、葬儀をはじめ重要度が高く、期限猶予がない手続きを全て終わらせないといけません。

時系列に、どのような手続きを行っていけばいいのか、紹介します。

亡くなって直後

まず、亡くなってすぐにやることです。亡くなってすぐやることは、病院で入院しているか(自宅で緩和ケアをしている場合も含む)、自宅で持病もなく亡くなっているかによってやることが違ってきます。

<p病院で入院している場合は、すぐに医師に死亡診断書を書いてもらいます。自宅で緩和している場合は、担当医師を自宅まで呼んでから死亡診断書を書いてもらいます。持病もなく亡くなった場合は、まず先に警察を呼んで、死亡診断書を書いてもらいます。

死亡診断書の受取

書いてもらった死亡診断書をすぐに受け取りましょう。この死亡診断書は、亡くなった人の他の手続きでも使います。原本は大切に保存して、複数の手続きで必要となるので、コピーをしておきましょう。なお、原本はすぐに提出する可能性もあるので、多めにコピーすることをおすすめします。

また、警察に死亡診断書を書いてもらう場合は、捜査によってすぐには書いてもらえない場合もあります。その場合は、時間がかかり、死体検案書が出される場合があります。犯罪の疑いがなければ、すぐに死亡診断書が受け取れます。

葬儀社の手配・遺体の搬送

次に、葬儀社の手配をして遺体の搬送を行います。葬儀について何も決まっていなければ、病院や警察から葬儀社を紹介されます。しかし、紹介されて場合には、価格が高騰する場合があるので、できれば事前に決めておいたほうがいいでしょう。

速やかに遺体の搬送と同時に、亡くなった人の退院手続きを行います。退院手続きまでは、病院側の仕事ですので、指示を出してくれます。指示に従って動いてください。

親族・知人・会社関係者(勤務先)への連絡

遺体の搬送が終われば、次は親族や知人、会社関係者への連絡を行います。亡くなった人が、在職中だった場合は、勤務先にも連絡をいれておきましょう。

勤務先に連絡がいけば、会社側が死亡退職届の手続きをしてくれます。やってくれない場合は自分でする必要があるので、勤務先の指示にしたがってください。また、死亡退職届と同時に、在職中の社員証や健康保険被保険者証の返却も行います。

喪主の決定

通夜・告別式が行われる前に、喪主について誰がするのか決めておきます。一般的に何もトラブルがなければ、配偶者が亡くなった場合は、夫または妻、両親の場合は、長男・長女(いなければ次男・次女)となります。法律で誰がなるとも決まっていないので、よく話し合ってください。

亡くなって1~3日以内

一般的に、亡くなって翌日から3日以内に通夜・告別式が行われます。その前に葬儀社が決まっていると思うのでそのときにやってほしい手続きを紹介します。ここまできたら、葬儀社の代理手続きができます。余裕がない場合は葬儀社に頼んでもOKです。

大切なご家族が亡くなったら…
取り返しのつかないことになる前にまずは大まかな手順を知っておいてください!
→ 家族が亡くなったらすること【葬儀までの流れと手順】

中には、死亡診断書の原本をここで使う場合があるので、他の手続きがある場合はコピーを多めにとっておきましょう。

通夜・告別式前に死亡届・死体火葬許可申請書を葬儀社から代理で届けてもらう

まずは、死亡届と死体火葬許可申請書です。この2つは代理で葬儀社から提出が可能です。通夜・告別式前に行う必要があるので、忙しい場合は葬儀社に任せても構いません。多くの人は、葬儀社から提出しているので、葬儀社の決定時に死亡届と死体火葬許可申請書について説明を聞いておきましょう。

この2つの届けは、すぐに行わないといけないので、忘れると火葬ができなくなります。

同時に世帯主変更届も葬儀社から代理で届けてもらう

あと、覚えてほしいことがもう1つあります。世帯主変更届も代理で葬儀社から届け出ることができます。同時にやると自分でする手続きがぐっと減るので、合わせて行っておきましょう。

亡くなって5日以内

葬儀が終わってからも、まだまだ手続きが山のようにあります。その中で5日以内にやっておいたほうがいいものをピックアップしておきます。

葬祭費の請求

まずは、亡くなった人が国民健康保険に加入している場合は、葬祭費が自治体によって出してくれます。葬祭費は、自治体ごとによって出す金額が違っており、東京都で7万円、大阪府で5万円となっています。多くの自治体が5万といったところが多いので、ご自身の自治体がいくらくれるのか、あらかじめホームページで見ておきましょう。

葬祭費と同時にやっておいたほうがいい手続き

葬祭費の請求と同時に、国民健康保険資格喪失届と国民健康被保険者証の返却も行っておきましょう。亡くなっ人が国民保険に加入していた人が対象となります。社会保険の場合は、勤務先に返却しましょう。

埋葬料の請求(亡くなった方が会社員のみ)

亡くなった人が、在職中の場合、葬祭費の代わりに埋葬料が請求できます。埋葬料は、申請すると一律で5万円支給されます。保険組合によって違うといったこともありません。まだ、社会保険等の手続きをしていない場合も同時に行っておきましょう。

生命保険の保険金請求

葬儀が終わって、すぐに進めてほしいのが、亡くなった人が死亡保険に加入していた場合です。通常葬儀のお支払いは、香典からしますが、それだけでは足りない場合、亡くなった人の預貯金や保険金から支払います。また、亡くなったらすぐに御本人の口座は凍結されるので、凍結解除の手続きが別途必要になってきます。

生命保険の保険金の受取手続きは、最低でも書類が到着してから3~5営業日くらいかかるので、葬儀までに間に合わせたい場合は、死亡してからすぐに手続きをしないと間に合いません。

葬儀社への支払い

最後は、葬儀社へのお支払いになります。葬儀は一般的に、現金払いのところが多いです。もし、まとまったお金が用意できない場合は、葬儀社とクレジットカード払いが可能かどうかも交渉しておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、亡くなってから5日以内に手続きをするものについて紹介してきました。悲しみに暮れているところ、手続きまでなかなか手に回らないことが多いです。

人が亡くなってから、まず医師か警察から死亡診断書をもらいます。この死亡診断書は後々の手続きでも必要になってくるので、是非とも多めにコピーをとっておきましょう。

死亡診断書をもらってからは、以下の手続きを葬儀社から代理で行ってもらいます

  • 死亡届

  • 死体火葬許可申請書

  • 世帯主変更届

また、亡くなった人が在職中だった場合は、下記の手続きが必要です

  • 死亡退職届

  • 社員証や健康保険被保険者証の返却

葬儀終了後は、すみやかに以下の手続きが必要です。

  • <p">葬祭費の請求(亡くなった人が、国民健康保険に加入の場合)・国民健康保険資格喪失届と国民健康被保険者証の返却
  • 埋葬料の請求(亡くなった人が、社会保険に加入している場合)

  • 葬儀のお支払い

大切なご家族が亡くなったら…
取り返しのつかないことになる前にまずは大まかな手順を知っておいてください!
→ 家族が亡くなったらすること【葬儀までの流れと手順】

-家族が亡くなった後の手続き・流れ