近年では少子高齢化が多く叫ばれメディアでも特集されるようになりました。多くの人が元気で長生きしていることは、素晴らしいことです。長生きしている人の生活費は主に年金です。
しかし、当然ではありますが年金受給者が亡くなると年金受給資格がなくなるので手続きが必要となります。年金をもらっていなければ、ただ単純に年金の請求を停止しなきゃと思われている方がほとんどですが、支給できる状態なのに受取者がいないので支給できない状態になっていることがあります。
こういった場合は、支給停止と同時に支払いができない状態の分だけ請求できるようになっています。年金受給者が亡くなった遺族必見です。請求し忘れないように今回はこのことについて解説していきます。
大切なご家族が亡くなったら… |
未支給年金とは?故人が年金受給者なら誰しもが該当する恐れあり
今回のように、年金の支給が発生しているのに対象者が亡くなり支給ができない状態のことを未支給年金と言います。未支給年金は、遺族が請求できます。
近年では、核家族の世帯が多いので、両親の生活についてはあまり知らない人も多いのです。わかったとしても年金で生活していることだけです。
若い世代の方は、年金と聞くと自分の世代ではもらえないといったイメージのほうが強いですよね。自分には何かと関係がないと思われるかも知れませんが、喪主になったときには自分が請求する立場になる可能性が高いです。
理解しておきたい年金受給の仕組
年金は、原則2ヶ月ごとの支給です。開始月が1月なら、1月、2月分を2月にまとめて支給します。実はこの仕組は、何も高齢者が受け取る年金だけではなく他の年金でも同じです。
実際障害者厚生年金をもらっていますが、2ヶ月分一括請求です。
未支給年金の請求方法
では、実際に未支給年金を請求する場合にはどのようにしたらいいのでしょうか。方法について詳しく説明していきます。
請求書類に必要事項を記載し、年金事務所か街角の年金センターで添付書類と一緒に提出します。
請求書類
「未支給【年金・保険給付】請求書」(複写帳票)
手続きできる者
手続きできる人は、遺族ですが、遺族だけだと誰でもできるのかというと、手続きできる人にも優先順位があります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他(1)~(6)以外の3親等内の親族
一番高いのが配偶者です。次に子供が来ます。その後に父母、孫と続きます。親族なら特に問題ありませんが、喪主が配偶者ではなく何らかの事情で長男にさせたといった場合なら優先順位が低くなり、手続きは配偶者の方が行ったほうがいいでしょう。
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手続き先
年金事務所または街角の年金相談センター
お近くの年金事務所か街角の年金センターになります。いずれも年金に関する相談所となっているため、時期的によっては混む場合があります。年金といっても、高齢者だけがもらえる年金だけではないからです。
手続きに必要な添付書類と必要なもの
請求書類は、「未支給【年金・保険給付】請求書」(複写帳票)でしたね。書類に記載しただけでは請求はできません。別途これから紹介する書類が必要になります。
-
年金受給権者死亡届(報告書)
(※マイナンバーを申請していた場合は省略可) -
死亡の事実を明らかにできる書類
(※戸籍謄本、死亡診断書または死体検案書のコピー、死亡届の記載事項証明書) -
故人の年金証書
-
故人と生計を同じくしていたことがわかる書類(世帯全員の住民票) ※故人と別世帯の場合は生計同一についての別紙の様式が必要
-
受取を希望する金融機関の通帳
特に、盲点は死亡診断書が必要になってくることです。葬儀が終わった後だともうすでに原本を出している場合戸籍謄本や死亡届といった別途書類が必要になります。
なぜ未支給年金が発生してしまうのか?
では、請求方法について紹介してきましたが、気になるところが出てきます。なぜ未支給年金という状態が発生してしまうかです。理由については、年金を受け取る仕組みにありました。
年金は後払い制度で2ヶ月分を請求する
年金は、年金受給の項目で説明したとおり、2ヶ月分を一括して支給します。つまり、2月分の請求は1月分も含められています。
となると、もし2月分請求のときに受給者が1月で亡くなったりすると未支給年金が発生してしまいます。案外こういったケースでいきなり年金の話を振られることがあります。
まとめ
いかがでしたか?今回は、未支給年金の請求についてまとめてきました。
未支給年金は、年金受給者が亡くなったときに誰しもがなりうる状態です。普段年金を受給していない人からしたらいきなり言われてもとなります。いきなり聞くよりかはある程度仕組みを聞いてからお願いしますといいたいですよね。
請求の手続きは基本的に書類で行いますので、紹介した添付書類、必要なものと忘れずに行ってください。
特に死亡診断書が必要になってくるので、原本を提出する前に多めにコピーを取っておきましょう。
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