テレビを見ていると、よく葬儀費用に関して悲しいニュースを耳にする機会があります。葬式をあげるお金がなかった・・・。何とも言いがたい現実です。こういったニュースを聞くと、いろんな意見が出てきます。
公的には、葬儀費用はお金がもらえないんじゃないのかとか、自分もニュースのようになりたくないからお金だけはしっかりしないといけないのねと思う人もいることでしょう。中には、どうしようお金がないから私もニュースみたいになるのかなと不安になる人も多いかと思います。
しかし、今回は葬儀費用がない場合についてどのようにしていったらいいのかを紹介します。お金がないならもうどうしようもないんじゃと思うのは、まだ早いです。今回ご紹介する制度を知っていると、自分が葬儀をあげるときになったらお金の心配は不要になります。
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葬儀費用がないときに補助金がもらえるのはホント!
実は、葬儀費用がないときには、公的の補助金があります。つまり、申請すればお金がもらえるということです。そんな制度あるなんて、知らなったという人が非常に多いです。
自治体にお世話になるといったら、就職する時や結婚するとき、もちろん亡くなったときもお世話になります。案外通っている人も多い自治体ですが、補助金の説明なんて受けることはまずありません。というのも、自治体が親切にこういった制度がありますよといったことは、自分が相談にいかないと教えてもらえないのです。
自治体にいったら、多くの方は対応がいまいちという印象を受けます。何かしら申請をしたことがある人ならわかると思いますが、書類を渡すだけ、書類を提出するだけといったことが当たり前です。よっぽど気さくな人ではないと教えてくれないのです。
葬儀費用についても、事前に相談しにいくことをおすすめします。不謹慎と思うかもしれませんが、葬儀代のお金が出せそうにないと気がついた時点で相談しておくと、あとあとの手続きが非常にスムーズに行くのです。
知らなければ200%損をする!葬儀費用でもらえる公的補助金
では、葬儀費用についての公的補助金についてどのようなお金がもらえるのでしょうか。実は、もらえるお金は、亡くなった人が加入している健康保険によって違ってきます。また、申請期限は、葬祭費・埋葬料・埋葬費とも2年になります。
葬祭費(埋葬料、埋葬費)
公的補助金は、葬祭費または埋葬料、埋葬費です。自治体では、葬祭費と記載されています。というのも中には、葬祭費と埋葬料両方もらえると思う人がいるからです。それぞれ同じ言葉を意味しますが、補助金としてもらえるのは、1つだけになります。
葬儀費用の公的補助は、葬祭費があるということだけでも理解しておきましょう。事前に相談するときにも葬祭費というと、すぐに教えてもらえます。
葬祭費と埋葬料・埋葬費の4つの違い
では、実際葬祭費と埋葬料はどのように違うのでしょうか。違う点は大きく3つです。対象となる人、もらえる金額、必要な申請書類です。順番に解説していきます。
①対象者
1つ目は、対象者です。
葬祭費として対象となるのは、亡くなった方が亡くなった時点で国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している場合です。
埋葬料は、亡くなった方が会社員の場合、扶養家族に対して支払わます。合わせて、埋葬費は亡くなった方が会社員かつ扶養家族とは関係のない人が葬儀をあげた場合に支払われます。
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例えば、埋葬料の場合は、親が会社員でなくなり、子が葬儀をしたときに支給され、埋葬費は、御本人が亡くなったが兄弟、親もすでに他界しており、葬儀をあげた人がいとこといった場合になります。
②金額
2つ目は金額です。
葬祭費の場合は、自治体によってばらつきがあります。国民健康保険の場合は5万~7万円、後期高齢者医療制度の場合は、3万円から7万円が支給されます。詳細は、自治体のホームページでいくらもらえるかがはっきりとわかります。ちなみに東京都は7万円、大阪府は5万円、北海道なら3万円となっています。
埋葬料または埋葬費の場合には、一律5万円と決まっています。
また、亡くなった方が、国家公務員共済組合員の場合は最大27万円までもらえます。
③申請先
3つ目は、申請先です。公的補助金と聞くと真っ先に思い出すのが自治体だと思いますが、申請先もそれぞれ違ってきます。
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葬祭費の対象となる人は、お住いの自治体の保健年金課
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埋葬料・埋葬費の対象となる人は、加入している全国健康保険協会の全国支部
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国家公務員共済組合員の場合は、加入している各共済組合
④手続書類
4つ目は、手続書類です。申請する際の手続きの書類も違ってくるので注意が必要です。
葬祭費の場合は、必要な書類は以下の通りとなります。
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お葬式の領収書
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故人の国民健康保険証
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申請者の印鑑
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金融機関の振込口座番号
埋葬料・埋葬費の場合の必要な書類は以下の通りとなります。
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死亡診断書または埋葬許可証
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故人の社会保険証
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勤務先事業主による申請書類への記入・捺印
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申請者の印鑑
葬祭費の場合は、お葬式の領収書がいりますが、埋葬費・埋葬料の場合は、死亡診断書または埋葬許可証が必要となってきます。また、埋葬料・埋葬費は、事業主による申請書類の記入・捺印が別途必要となってきます。
埋葬料・埋葬費となる場合は、会社の人が関わってくるのでお早めに手続きをしたほうがいいでしょう。また、公務員の方は、共済組合にお問い合わせください。
自治体の葬祭費について調べる方法
葬祭費の場合、金額が一律ではありません。では、実際ご自身の自治体が葬祭費いくらについてはどこを見ればわかるでしょうか。
『自治体 葬祭費』とGoogleで検索
インターネットの発達で、自治体の制度はホームページにきっちりと記載されています。詳細は、Googleでお住まいの自治体名 葬祭費と検索が一番確実です。
例えば、お住まいの自治体が東京都世田谷区の場合、世田谷区 葬祭費と検索をかけてみましょう。ホームページで葬祭費の支給について、手続方法、必要書類が記載されています。
まとめ
今回は、葬儀費用についてお金がもらえない場合補助金がもらえることについて説明してきました。補助金は、亡くなった方が、国民健康保険(または、後期高齢者医療制度)か社会保険か共済かによって違ってきます。
国民健康保険(後期高齢者医療制度含む)の場合は、葬祭費がお住まいの自治体から支給されます。社会保険の場合は、葬儀をあげた人が扶養家族かそれ以外の人かによってわかれます。扶養家族の場合は、埋葬料がそうでない場合は、埋葬費がそれぞれ支給されます。
金額については、葬祭費は自治体によって3万円から7万円(国民健康保険は5万円から7万円)、埋葬料と埋葬費は一律5万円、国家公務員共済組合の会員の場合は最大27万円支給されます。
また、期限については葬祭費・埋葬料(埋葬費)とも2年となっています。共済の場合は共済にお尋ねください。
まず、葬儀費用がないと思ったら公的に補助金があることを知っておくことです。公的機関は、なかなか制度があることを教えてくれないので日頃からご自身でどういった制度があるのかホームページでチェックしておくことをおすすめします。
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