通夜、告別式が終わると1週間以内に葬儀代の支払いがきます。葬儀代はまだまだ高いですよね。支払いに困って少しでも助けになるのが、国で定められている葬祭費という給付金です。
該当者であれば、定められた期限内に申請するとお金が振り込まれます。特に亡くなった方が高齢であれば、国民保険とは違い後期高齢者医療制度に加入している場合もあります。そういったときでも葬祭費はもらえるのです。
今回は、後期高齢者を対象に葬祭費給付金制度について解説していきます。
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後期高齢者でも給付される葬祭費給付金制度について
後期高齢者は75歳以上の方をいい(寝たきり等の状態であれば65歳以上)、年齢に達すると国民健康保険から後期高齢者医療制度に必然的に切り替わります。意味合いは、国民健康保険とほぼ同じです。
したがって、後期高齢者の方でも葬祭費を請求できます。しかし後期高齢者が国民保険に加入している事自体ありえないので、支給額がダブルということはありません。
支給額
後期高齢者が支給される葬祭費給付金は、故人が住んでいる市によって異なってきます。故人が住んでいる市役所のホームページを確認をすれば、正確な金額がわかります。
一番よく出されているのは、5万円です。市によっては5万円より少ない場合もありますし、多い場合もあります。
手続き先
手続き先は、故人が亡くなった市役所で行います。先に死亡届を出しているのでその延長線上で手続きを行っておくと、早く終わります。必ず死亡届を出すときには、葬祭費の請求を合わせて行うことを忘れないでください。
申請期限
後期高齢者の葬祭費給付金制度の申請期限は、2年です。給付に関しては期限に余裕があるので、うっかりしていても2年以内であれば、請求できます。ただし、このあと必要な書類でも紹介しますが、必要な書類がないと応じないので、注意してください。
後期高齢者の葬祭費給付金制度で必要な書類
後期高齢者の葬祭費給付金制度について紹介してきました。では、手続きをする際には、何を持っていけばいいのでしょうか。多くの方が合わせて他の手続きを一緒に済ませることが多いです。
なぜかというと、核家族になり自分たちは県外に住む選択をされる方が多くなりました。亡くなった両親が遠方に住んでいてなかなか手続きができない人も合わせて増えてきています。
必要な書類は以下の通りです。
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- 葬儀を行った証拠となるもの
- 葬儀を行った方(喪主)の印鑑
- 本人確認ができるもの
- 振込口座の通帳
葬儀を行った証拠となるもの
1つ目は、葬儀を行った証拠となるものです。葬儀屋さんからもらう領収書、会葬礼状が証拠として扱われます。いずれか1つあれば十分です。
特に領収書は、紙1枚なので後から請求する場合は、なくさないように注意してください。会葬礼状についても同様です。どうしても管理に自信がなければ、なくす前に手続きを済ませておくことです。
葬祭を行った方の印鑑
2つ目は、葬儀を行った方の印鑑となります。一般的に葬儀を行った人のことを施主といいますが、施主は事情がない限り喪主が行うのでほぼ同じ意味として使われます。
喪主の印鑑(シャチハタ以外)を用意しておきましょう。また喪主と施主が違う場合は、施主の印鑑を用意してください。なぜ施主になるのかというと、葬儀代を支払う担当が施主だからです。
本人確認ができるもの
3つ目は、喪主(=施主)の本人確認ができるものです。健康保険証やマイナンバー、住民基本台帳カードが該当します。本人確認も写真がついているほうがスムーズに進みます。
本人確認は任意ですが、求められる場合もあるので念のために持参しておいたほうがいいです。
振込口座の通帳
最後に葬儀を行った方の振込口座の通帳です。給付を受けるわけですから、振り込む通帳が必要です。喪主の通帳が複数ある場合は、あらかじめどの通帳にするのか決めておいてください。
喪主本人が後期高齢者の葬祭費給付金制度を申請できないときの対処法
これまで紹介してきた方法は、葬儀を行った方本人が手続きをする場合です。が、中には都合がつかず、代わりにやってきてと言われる人もいます。そのときには、代理申請で葬祭費を請求できます。
代理で申請するときは必要なもの+委任状が必要
代理で申請するときには、上記で紹介してきた必要なものに合わせて、喪主からの委任状が必要となります。
委任状のフォーマットは市役所のホームページでダウンロードできるので、そちらを使います。ない場合は一般的な委任状のフォームを自分で作成します。
まとめ
今回は、後期高齢者の葬祭費について紹介してきました。葬祭費は、一般的に亡くなった故人の市役所で死亡届と同時に行うことが多いです。
葬祭費給付金に関して、必要なものは以下の通りです。
- 葬儀を行った証拠となるもの(葬儀の領収書、会葬礼状)
- 委任状(代理申請の場合)
- 本人確認
- 喪主の印鑑
- 喪主の通帳
他の手続きの場合も同様のものがいる場合もあるので、できるだけ一度に手続きをしておくことをおすすめします。で直すとなるとまた上記のものが必要となったりします。給付関連は給付でしっかり整理してから手続きを行いましょう。
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