葬儀豆知識

葬式費用のお布施は確定申告できないのに領収書が必要な本当の理由

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お寺さんにお布施を渡したら、領収書をもらって困惑した経験ありませんか?お布施は読経してらったお礼に感謝をして渡すものなのに、なぜ領収書が?と思いますよね。領収書と聞くと、確定申告が思い浮かぶのではないでしょうか。

しかし、お布施は確定申告の対象ではありません。では何のための領収書かというと、お布施を渡したらいただく領収書は葬儀後大切な公的証拠として取り扱われます。いただけたらむしろ遺族側も非常に助かるありがたいものなのです。

では、何の公的証拠か気になりますよね。相続税申告の公的証拠になります。

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今回は、相続税とお布施の関係についてなぜ領収証が必要なのか領収書がなければどうすればいいのかを中心に説明していきます。

もし、領収書をもらったら、全財産を整理して相続税対策を行ってください。

お布施は確定申告できないのになぜ領収書をお寺さんからもらうのか?

最近では、お布施を渡したら何も言わなくても領収書をくれるお寺さんがいます。中には、何もくれないお寺さんもいます。

しかし、なぜ黙って領収書をくれるのでしょうか。領収書をもらうと多くの方が「来年は、確定申告か」と一瞬頭をよぎるのではないでしょうか。しかし、確定申告は所得に関して行うものなので、お布施はその対象には入らないと国で決まっています。

相続税の節税対策になるのをお寺さんは知ってるから

お寺さんからお布施に対する領収書をいただける理由は、ただ一つ。相続税の節税対策になるのを知っているからです。

相続税の節税対策とは普段我々の生活からするとあまりピンときませんよね。具体的にどういったことが節税になるのかというと、相続税の申告額に秘密があります。

相続税は、亡くなられた人の財産や名義として持っている土地、株式といったものが対象になります。それを名義変更で相続する場合は一定額以上になると納税する義務が発生します。

ポイント

相続税の差し引かれる額 3000万円+法定相続人の人数×600万円

相続税は全体の財産から一定金額を差し引いた上で定められている金額を上回ると発生します。この差し引かれる額の中に、お布施の領収書が含まれています

つまり、本来であれば相続税を申告しなければいけないのに、お布施の領収書や葬式費用の領収書があればその額を差し引き、相続税が0円になるか脳性もあります。

お布施の領収書をお寺さんからもらえない場合どうすればいいのか?

相続税の申告額が0円になるなら、何が何でも領収書が必要になりますよね。しかし、お坊さんなら誰もが領収書をくれるかというとそうでもありません。領収書がないと公的証拠がないのでどうしようもないのかといわれると違います。

自作のメモでも相続税の節税対策の対象になる

一番相続税の節税対策で知っておきたいことは、自作のメモでも全財産から差し引かれる額の対象になることです。

現に、どんなお寺さんでもお布施に対する領収書を発行してくれるかというと発行しないところもあります。場合によっては、お布施に対する領収書は位が高い戒名をつけないと発行しないお寺もあります。

それでも全財産を計算すると、あと数十万円で相続税の申告をしなくてもいいのにとなる可能性は十分にあります。ではどのようにメモをとれば相続税の節税対策になるのでしょうか。

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相続税の節税対策に関するメモのとり方

領収書と同じ効力として自作メモを紹介してきました。相続税に関する自作メモは以下の点を抑えてメモを取りましょう。

  • お布施を渡した日付
  • お寺の名称
  • お寺の住所
  • お寺の電話番号
  • お布施の金額

以上の5点です。以下にフォーマットを作成したサンプルを用意しました。自作メモで作る場合の参考にしてくださいね

万が一相続税の申告が必要になったら覚えておいきたいポイント

相続税は、決められた金額以上は申告しないといけません。万が一申告の対象になった場合、どうすればいいのか解説していきます。

ポイント①申告期限

1つ目は、申告期限です。相続税の申告期限は、死亡したことを知った日の翌日から10か月以内までです。10ヶ月をすぎると申告ができなくなるので注意してください。

たとえば、3月15日に死亡したら、3月15日から10ヶ月の間になります。確定申告とは違い、指定された日付までに一斉に深刻ではなく人によって違ってきます。

ポイント②申告する税務署

2つ目は、申告をする税務署です。申告する税務署は、故人が生前住んでいた地域の税務署になります。なぜなら、国税庁の決まりで以下のように定められているからです。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

引用:国税庁

例えば、故人が大阪府の泉佐野市に住んでおり、相続する人が東京の人としましょう。莫大な財産で相続税のお支払いが発生した場合は、大阪府泉佐野市の税務署に申告しなければいけません。

相続人が遠方の地域だった場合は、なるべく葬儀が終わってからすぐ手続きをすることをおすすめします。

ポイント③納税方法

3つ目は、納税方法です。納税するときには3つの方法があります。

  • 税務署(相続人が住んでいる税務署でも可)
  • コンビニ
  • 金融機関

納税する場合は、申告してから振込用紙が届くのでその用紙を使って納税します。税務署の他にも、コンビニや金融機関でできるので、会社で行く時間がない人でもできるように配慮されています。

金融機関も営業時間が限られているので、コンビニでのお支払いをおすすめします。

 

まとめ

今回は、葬式費用の一部であるお布施が確定申告ができないのに領収書が必要である理由を述べてきました。

相続税の節税対策です。葬儀費用をにお布施は含まれられます。たとえ20万円しか出していなくてもです。最近ではお寺さんの方から領収書をいただけます。またいただけない場合は、自作のメモでも節税対策ができます。

相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月以内です。申告場所は故人が生前住んでいた地域の税務署です。葬儀後の滞在期間に行っておくとまた来ることがなくなるので、忙しいですが後々手続きの面では楽になります。

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